富士山吉田口旅館組合は、宿泊される皆様に安全・安心な宿泊所を提供するため、平成19年度から互い違いの寝方をしないことや、お客様の入れ替えをしないことを会員一同取り決めをし、実施しております。
宿泊約款
(適用範囲)
第1条 富士山吉田口旅館組合(以下「組合」という。)の会員が経営する各山小屋と、当該山小屋に宿泊する宿泊者との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2 組合の会員の経営する各山小屋が、法令及び慣習に反しない範囲において宿泊者に対し特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第2条 組合の会員の経営する各山小屋に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を申し出ていただくこととなります。
(1) 宿泊者及び宿泊人員
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4) その他組合の会員の経営する山小屋が必要と認める事項
2 宿泊客が、宿泊中に前項第(2)号の宿泊日を超えて宿泊の継続を組合の会員の経営する山小屋に申し入れた場合は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
第3条 宿泊契約は、組合の会員の経営する各山小屋が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、組合の会員の経営する各山小屋が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として組合の会員の経営する各山小屋が定める申込金を、組合の会員の経営する各山小屋が指定する日までにお支払いいただきます。
3 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、残額があれば、第11条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4 第2項の申込金を同項の規定により組合の会員の経営する各山小屋が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊者との宿泊契約はその効力を失うものとします。
(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条 前条第2項の規定にかかわらず、組合の会員の経営する各山小屋にあたっては、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、組合の会員の経営する各山小屋が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合、及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(宿泊契約締結の拒否)
第5条 組合の会員の経営する各山小屋は、次に各号の一に掲げる場合、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申込みがこの約款によらないとき
(2) 満室により客室の余裕がないとき
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき
(4) 宿泊しようとするものが、法定伝染病であると明らかに認められるとき
(5) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
(6) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
(7) 山梨県旅館業法施行条例第5条第3号の規定する場合に該当するとき
(宿泊者の契約解除権)
第6条 宿泊客は、組合の会員の経営する各山小屋に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2 組合の会員の経営する各山小屋は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により組合の会員の経営する各山小屋が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊者が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、組合の会員の経営する各山小屋が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって宿泊者が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、組合の会員の経営する各山小屋が宿泊客に告知したときに限ります。
3 組合の会員の経営する各山小屋は、宿泊者が連絡をしないで宿泊日当日の午後9時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊者により解除されたものとみなし処理することがあります。
(組合の会員の経営する各山小屋の契約解除権)
第7条 組合の会員の経営する各山小屋は、次の各号の一に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定又は公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
(2) 宿泊者が法定伝染病であると明らかに認められるとき
(3) 宿泊に関し、合理的な範囲を超える負担を求められたとき
(4) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
(5) 山梨県旅館業法施行条例第5条第3号の規定する場合に該当するとき
(6) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他組合の会員の経営する各山小屋が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき
2 組合の会員の経営する各山小屋が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊者が未だ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊の登録)
第8条 宿泊客は、宿泊日当日、組合の会員の経営する各山小屋のフロント(受付)において、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊者の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他組合の会員の経営する各山小屋が必要と認める事項
(客室の使用時間)
第9条 宿泊者が組合の会員の経営する各山小屋の客室を使用できる時間は、午後2時から翌朝6時まで(一部山小屋においては、この限りではない。)とします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2 組合の会員の経営する各山小屋は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) 超過3時間までは、室料金の3分の1
(2) 超過6時間までは、室料金の2分の1
(3) 超過6時間以上は、室料金の全額
(利用規則の遵守)
第10条 宿泊者は、組合の会員の経営する各山小屋内においては、当該山小屋が定め、館内に掲示した利用規則に従っていただきます。
(料金の支払い)
第11条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は組合の会員の経営する各山小屋が認めた宿泊券等これに代わり得る方法により、それぞれのフロント(受付)において行っていただきます。
3 組合の会員の経営する各山小屋が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になった後、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(組合の会員の経営する各山小屋の責任)
第12条 組合の会員の経営する各山小屋は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊者に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当該山小屋の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
第13条 組合の会員の経営する各山小屋は、宿泊者に対し契約した客室を提供できないときは、宿泊者の了解を得た上で、できる限り同一条件の他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2 組合の会員の経営する各山小屋は、前項の規定にかかわらず、他の宿泊施設を斡旋することができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊者に支払い、そのことにより当該補償料は損害額に充当していただきます。ただし、客室を提供できないことについて、組合の会員の経営する各山小屋の責に帰すべき事由がないときは、当該補償料を支払うことはいたしません。
(宿泊客の責任)
第14条 組合の会員の経営する各山小屋が、宿泊者の故意又は過失により損害を被ったときは、当該宿泊者は当該山小屋に対し、その損害を賠償していただきます。
(遺失物)
第15条 宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物又は携帯品が組合の会員の経営する各山小屋に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明した時は、当該山小屋は当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合、又は所有者が判明しないときは、遺失物法に基づき処理します。
利用規則
組合の会員の経営する各山小屋では、お客様に安全で快適なご滞在をお楽しみいただくために、宿泊約款第10条に基づき、次の通り利用規則を定めておりますので、ご協力くださいますようお願い申し上げます。?この利用規則をお守りいただけない場合は、宿泊約款第7条により、宿泊をお断り申し上げます。またこの利用規則を守れないことによって生じた事故については、当該山小屋は責任を負いかねますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。
1.下記の物品は、他のお客様への迷惑となりますのでお持込みにならないでください。
(1) 動物、鳥類、ペットの類(サービスドッグ〈身体障害者補助犬〉は除きます)
(2) 悪臭または騒音を発するもの
(3) 火薬、揮発油その他発火、引火性のもの
(4) 法により所持を許可されていない銃砲、刀剣、覚醒剤の類
2.未成年者のみの宿泊はとくに保護者の許可のない限りお断り申し上げます。
3.組合の会員の経営する各山小屋および敷地内で広告物の配布や物品の販売をしないでください。
4.賭博や風紀を乱すような行為、他のお客様に迷惑のかかるような行為はなさらないでください。
5.声高や放歌、またテレビやラジオの音量を大きくするなどで、他のお客様に迷惑のかかるような行為はなさらないでください。
6.館内外の諸施設や備品を他の場所へ移動したり、加工したりしないでください。汚損、破損、紛失については実費を申し受けます。
別表第1 宿泊料金等の算出方法(第2条第1項、第3条第2項及び第11条第1項関係)
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内 容 |
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宿泊者が支払うべき総額 |
宿泊料金 |
@基本宿泊料(室料) |
追加料金 |
A飲食料及びその他の利用料金 |
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税金 |
B消費税 |
備 考
1 基本宿泊料はフロント(受付)に掲示する料金表によります。
2 税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。
別表第2 違約金(第6条第2項関係)
予約人数 取消日 |
1名から14名まで |
15名から99名まで |
100名を超えた場合 |
不 泊 |
100% |
100% |
100% |
当 日 |
100% |
100% |
100% |
前 日 |
80% |
80% |
80% |
9日前 |
50% |
50% |
50% |
20日前 |
30% |
30% |
30% |
(注)
1 %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2 連泊予約において、全ての宿泊日を同時に取消した場合の取消料は、第1日目のみを違約金対象とする
3 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
4 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申し込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきませいただきません。また、15名未満の一部について取り消しがあった場合も取り消し料は発生いたしません。